【動物の愛護および管理に関する法律について 2】基本原則を紹介するよー。
第一弾に続き、第二弾です。
第一弾はこちら
まずはおさらい。
この法律の目的は、
人と動物の共生する社会の実現です。
原則とは、それを達成するための基本的な規則や法則です。
では早速、基本原則の引用です。
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
目的とは違ってそんなにわかりにくくは無いのかなと思います。
まず、第一項について
少し気になるとすれば、
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく
赤字の部分かなと思います。
みだりにではなく、完全に殺すことを禁止してほしい。
という意見が聞こえてきそうな気がしますが、
この【動物の愛護および管理に関する法律】では、
ペットショップや動物園といった
「販売、保管、貸出し、訓練、展示、競り あっせん業、譲受飼養業」だけではなく、
実験動物や産業動物も対象としています。
よって、「みだりに」と書く必要があったのでしょう。
第二項について
これは、平成24年の法改正(最新)によって追加された部分です。
第一項の適切な取り扱いという点を更に詳細に書いたものとなります。
ということは、逆に考えるとこの部分が日本は意識できていないのかなと思います。
適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保
こんな当たり前と思えることが守られていないのが日本の現状なのかも知れません。
両項に共通の部分
共通の部分がありますよね。
その動物の習性を考慮するということです。
習性を考慮することこそが、
動物愛護に繋がると法律の作製者も考えているのでしょう。
そういうメッセージを感じます。
確かに環境エンリッチメントの始まりは、その動物を知ることに他なりません。
終わりに
これから細かな法律を紹介していくことになりますが、
それらは全て今回紹介した原則に従って作製されたものと考えられます。
(だって原則なので。)
これも頭に入れておく必要があると思い紹介しました。
環境エンリッチメントについて書いた記事を紹介しておきます。
アイキャッチ画像がなかったので、ある程度共生出来ていると思うスズメの写真を。笑